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消費者法ニュースに裁判例が紹介されました。

消費者法ニュースという雑誌で私が昨年取った裁判例が紹介されました。
昨年、熊本地裁で過払金返還請求訴訟で借主側に有利な判断をいただいたのですが、
それを紹介したいと編集部から依頼されて、ごく短いものでしたが要旨を紹介する文章を書きました。
自分の取った勝ち判決が自分の依頼人だけでなく、
他の借主のみなさんのお役にも立つなら、とてもうれしいことです。

判決の内容は、一般の方にはなかなか分かりにくいと思いますが、
借入れの際にサラ金から「事務手数料」名目でお金を取られることがあるのですが、
それは場合によっては利息に当たるのだ、
(だから、利息制限法の上限利率を超えて払い過ぎた利息にカウントされるのだ)、
という判断でした。

過払金の説明からしないと分からないですよね。。。(またいつか。)
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