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倉田正「洗浄便座は危ないの?」(文理閣)~ウォシュレットの使いすぎにご注意

洗浄便座は危ないの?洗浄便座は危ないの?
(2012/12)
倉田 正

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書店でふと手に取って立ち読みしたところ、かなりショックを受け、購入。
洗浄便座とは、いわゆるTOTOのウォシュレット。うちも使っている。(他のメーカーは別の商品名。)
著者の倉田氏は肛門科・外科の医師。

「ウォシュレットは清潔」というイメージだが、使い方に注意が必要。
使いすぎは出血、痔を招くおそれがある。もっと重大な障害のおそれも。
ノズルの洗浄で清潔を保つ必要がある。外出先では清潔さに疑問があるので使わぬべき。

正しく使用すればいい器具ではあるのだが、使用法に関する研究・教育が必要かも。
メーカーからの適切なアナウンスや、公教育での排便教育についても著者は問題提起している。

なお、紙での拭き方についても正しいやり方を解説。

人生、間違いばかりだが、ここでも間違えていたようだ。いや驚いた。気をつけよう。
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テーマ : オススメの本
ジャンル : 本・雑誌

ブログの説明を短縮する

<ブログの旧説明>
熊本市南区の弁護士です 菜の花法律事務所で、債務整理、過払金請求、自己破産、消費者事件、残業代請求、交通事故損害賠償その他の一般民事事件、刑事弁護を中心とする日常業務の他、ノーモア・ミナマタ訴訟(水俣病裁判)、川辺川ダム問題、原爆症認定熊本訴訟、原発なくそう!九州玄海・川内訴訟などにも取り組んでいます。

検索すると、このブログの説明が長々と表示されて、肝心の内容が表示されないようです。
そこで、試験的にブログ説明を大胆にカットして、様子を見ることにします。

テーマ : その他
ジャンル : その他

熊本南警察署から最も近い法律事務所です~菜の花法律事務所

私のいる菜の花法律事務所は、熊本南警察署から一番近い法律事務所です。

警察署から近いと、逮捕・留置されている方との面会(「接見」と言います)に行きやすいのです。
一般の方には分かりにくいかもしれませんが、これは充実した弁護を行う上でとても有利な点です。

接見は
(1)依頼人から情報を収集する
(2)依頼人との信頼関係を築く
(3)依頼人を心理的に安定させ、闘志を奮い立たせる
これらの点で刑事弁護の最も大事な活動です。

(1)依頼人からの情報収集
正しい弁護方針を採るためには、判断の基礎となる正確な情報が必要です。
ところが、弁護人は事件の当事者ではありませんから、最初は事件のことも依頼人のことも何も知りません。
警察は逮捕の前に組織的に情報を収集済みであるのに対して、スタートから後れを取っています。
そして、弁護人にとって一番の情報源は、逮捕されている依頼人自身です。
ですから、弁護人は接見の回数と時間を確保して、根気よく依頼人の話を聞いて情報収集しなければなりません。

(2)依頼人との信頼関係構築
正確な情報を収集して、正しい方針を依頼人と共に遂行していくためには、弁護人が依頼人の信頼を得て一心同体で動く必要があります。
弁護人には守秘義務がありますが、それだけで依頼人から何でも話してもらえるわけではありません。信頼関係があってこそ、依頼人は話しにくいことも含めて正確な話をしてくれます。
また、黙秘など警察と対決姿勢の方針を採った場合には、警察が依頼人と弁護人との信頼関係を割こうとしてくることはしばしばです。取調べ警察官から「弁護士はお前のことなどどうでもいいと思っているぞ」と言われた、と依頼人からよく報告されます。黙秘を貫かせるためには、マメな接見が不可欠です。

(3)依頼人の安心と鼓舞
逮捕されて日常の人間関係と切り離されることで、依頼人は強い心理的プレッシャーを受けます。その心理的安定を少しでも回復するには、味方である弁護人による接見が不可欠です。
また、闘うためには、弁護人が励まさなければなりません。

このように接見は重要ですから、警察署が近いことは大きなアドバンテージになります。

私は、2012年には、勾留に対する準抗告を4回勝ち取りましたが、その間何度か、依頼人から「すぐ接見に来てほしい」という要望を受けました。すぐには動けないことも多いので、接見には夜行くことになります。事務所が留置場所に近いのは重要です。

熊本南警察署に逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士へご相談ください。

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家族が逮捕されたらどうする?~罪を認めている場合

家族が逮捕されました。どうしたらいいでしょうか?

<罪を認めている場合>
一刻も早く弁護士のサポートが必要です。ぜひ弁護士にご相談ください。

逮捕されて一番困るのが、休みが続いて仕事先を解雇されることです。
「いつ出られるのですか?」よく質問されます。
ところが、実は「絶対に○○日後には出られる」というお答えができないのです。

逮捕されると、その後、逮捕後の72時間、勾留10日間、勾留延長10日間で、
大まかに言って、23日間は捜査のための身体拘束が続くおそれがあります。
「だったら、23日後には出られますか?」
ところが、出られないこともあるのです。
(1)起訴されてしまった場合。この場合、23日間の後も勾留が続きます。
(2)余罪で逮捕されてしまう場合。この場合は、新たに23日間がスタートします。

かといって、絶対に出られないわけではありません。早く出られる可能性はあるのです。
逮捕や勾留は、逮捕勾留の理由(証拠隠滅や逃亡のおそれなど)がある場合に限り裁判官がOKを出します。
(逮捕状は、いわば裁判所が警察に対して逮捕してよいとOKを出した証文です。)
ですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがなければ、勾留に不服申立てをして取り消させることもできるのです。
その不服申立を「準抗告」と言います。準抗告が認められれば、早く出られます。

弁護人は、身元引受人を確保したり、解雇回避の必要性を証明するための証拠を集めたりといった活動を一日も早く仕上げて、準抗告にチャレンジすることになります。

私も、2012年には、勾留に対する準抗告が裁判所で認められて、解雇を回避できた事件が2件ありました。
一日も早い釈放を目指して、1件は、夜9時に依頼人宅まで参上して、ご家族から身元引受書をいただくとともに、依頼人の真面目な働きぶりなどにつき事情聴取をして陳述書を作って、夜中に裁判所の夜間受付に証拠として提出しました。もう1件は、依頼人との接見、ご家族からの身元引受書の受領、被害者の方との示談交渉などで八代やその南にまで何度も車で足を運びました。

熊本で逮捕されて、解雇を避けたい方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士までご相談ください。

もちろん事件ごとの事情がありますので、どんな事件でも必ず早く釈放できるとは限りません。
まずはご相談いただいて、方針と見通しを立てていくことになります。

また、早期釈放も大事ですが、その後の処分を軽くすること、罪を繰り返さないことも大事です。
そういった点でも専門家である弁護士のアドバイスはお役に立つはずです。

熊本で逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士までご相談ください。

※ご注意:菜の花法律事務所の弁護士は暴力団関係者からのご依頼はお断りしています。

テーマ : 刑事弁護
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家族が逮捕されたらどうする?~無実の場合

家族が逮捕されました。どうしたらいいでしょうか?

<無実の場合>
一刻も早く弁護士のサポートが必要です。ぜひ弁護士にご相談ください。
無実の人がウソの自白をして有罪になってしまう危険があるからです。
まさかと信じられないかもしれませんが、本当のことです。
逮捕されて自由を奪われ、警察・検察から取調べを受けることは、想像以上に苦しいことです。
ですから、無実の人でもその苦痛から逃れようとしてウソの自白をすることがあるのです。
とくに無実の人は、無実であるが故に「あとで裁判になったときに本当のことを言えば無罪になるはず」と軽く考えてしまい、かえってウソの自白をしやすい面があります。(浜田寿美男「自白の心理学」(岩波新書)参照)
ウソの自白は後で取り返しが付かなくなる場合もあるのです。

「無実だから事情を説明すれば警察も分かってくれるはず」…こう考えて警察の取調べのペースにはまってしまうことがよくあります。
事情を説明するか、黙秘するか、こうした方針を適切に選択するには弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士の側にも技と力が求められます。
技とは、法律的な知識・理論と経験に裏打ちされた正しい方針を立てる能力です。
力とは、接見(逮捕された方との面会)をいとわず、逮捕された方に正しい方針を分かりやすく伝えて、逮捕された方と一心同体となって闘い抜く「ド根性」です。

私には、逮捕された方に黙秘を指示して不起訴を勝ち取った経験が何度かあります。いずれの場合も技と力を注ぎ込んだ結果でした。
裁判で無罪を取ろうとする前に、裁判にかけさせない=不起訴を目指すことが大事です。

2012年には、勾留延長(逮捕に続く身体拘束)に対する準抗告(不服申立て)が裁判所で認められて、依頼人が留置所から釈放されて、その後、不起訴を勝ち取った事件がありました。この依頼人の方は、留置された熊本南警察署から一番近い私の事務所(菜の花法律事務所)にたまたまお電話されたのがご依頼のきっかけでした。
毎日、接見に通いましたが、熊本南警察署は近いので助かりました。

熊本南警察署に逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士へご相談ください。

もちろん他の警察署の事件にも取り組みます。2012年にも、熊本東警察署(2件)や八代警察署の事件でも準抗告が裁判所で認められて、依頼人を釈放させることができました。

熊本で逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士にご相談ください。

※補足説明
なお、ウソの自白は、「警察・検察の方々が悪人だから自白させられる」というわけではありません。警察・検察の方はむしろ正義感の強い方が多いと日頃感じます。ところが、正義感が強いだけに、見込み違いがあると「その人がやった」という思い込みから厳しく取り調べてしまい、結果的にウソの自白が生まれてしまうのだと感じています。
だからこそ、逮捕された方の味方になる弁護人が制度として必要不可欠なのです。

※ご注意:菜の花法律事務所の弁護士は暴力団関係者からのご依頼はお断りしています。

テーマ : 刑事弁護
ジャンル : その他

逮捕勾留からの身柄解放~準抗告で4連勝中~2012年を振り返る③刑事弁護

2012年は仕事の面では、刑事弁護で今までにない成果を上げたと思う。

逮捕後さらに勾留されて捕まっている被疑者を解放する「準抗告」という手続がある。
勾留や勾留延長は、裁判官による裁判の一種なのだが、それに対して不服を申し立てるのが準抗告だ。
地方裁判所での「判決」に不服を申し立てるのが「控訴」というもので、それと似ている。

この準抗告、いったん裁判官が下した裁判をひっくり返すもので、実は簡単に認められるものではないのだが、
私はいま4連勝中である。

うち2件は、被疑者は罪を犯したことは認めていて、
しかし、身柄拘束が長引くと勤務先を解雇されるおそれもあったという事案だった。
一日も早く外に出すことが大事なので、身元保証人を確保するなどして、何とか2件とも解雇は免れた。
逮捕・勾留の場合の刑事弁護は突然引き受けることになるので、
通常の仕事が終わった後、夜動かなければならないことも多い。
被疑者との接見・事情聴取、ご家族との面談・説明、被害者との示談、準抗告申立書の起案、裁判官面接、
などなど、事案によって動き方も変わるが、とにかく急がなければならない。

あとの2件は、黙秘を指示した事案であった。

「やましいところがないなら黙秘などせず、取り調べにも正々堂々と答えればよい」
と多くの方は考えるかもしれないが、日本の刑事司法の現実はそのような甘いものではない。
まさかと思うかもしれないが、無実の人が自白させられてしまうのが現実である。
(心理学者の浜田寿美男先生の「自白の心理学」(岩波新書)などぜひお読みいただきたい。)
弁護人としても、被疑者に対する説明能力・指導能力が問われる場面である。
ただ「黙秘権があります」「言いたくないことは言わなくてもいいです」と説明するだけでは、
被疑者は黙秘しきれず、結果としてウソの自白調書を取られるのを防げないであろう。
私は、自分なりに工夫を重ねて「黙秘させる」技術を磨いてきたつもりではある。
技術もさることながら、少しでも油断すると自白調書を取られるので、
連日、接見して被疑者を励ますことも大事だ。

この黙秘した2件は、勾留延長後に勾留理由開示や準抗告で反撃に出たところ、準抗告が認められた。
守秘義務があるし、警察・検察にもこちらのノウハウを知られたくないので、詳しくは書けないが、
どちらも自分の戦略が見事にヒットしたと自負している。

もちろん、4件とも勾留は取り消されるべくして取り消されに過ぎないのであって、
その意味では、事件との巡り合わせの結果とも言えるわけではあるが、
弁護人としてやることをやった結果でもあろう。(手を抜けば準抗告は通らなかったであろう。)

無罪を主張していた依頼人は、準抗告が認められて釈放された上、不起訴処分になった。
私は彼の無実を確信しているが、本当に喜んでもらえて、弁護人としても非常にうれしかった。

テーマ : 刑事弁護
ジャンル : その他

原発なくそう!九州玄海・川内訴訟~2012年を振り返る②

2012年、九州では原発廃止を目指す2つの大型集団訴訟が始まりました。
佐賀の玄海訴訟と鹿児島の川内訴訟で、すでに原告は数千人、さらに1万人を目指しています。
こうした裁判を全国に広げて、何万、何十万という原告でたたかうことで、
政府の原発政策を転換させようという方針です。

原発なくそう!九州玄海訴訟
原発なくそう!九州川内訴訟

12月8日、「風船プロジェクト」で玄海原発付近から風船1000個を飛ばしたところ、
その日のうちに四国・高知まで届いた、奈良まで届いたものもあった、とのことです。

玄海や川内で事故が起これば、熊本もアウトですね。
分かってはいましたが、厳然たる事実をつきつけられて、背筋が寒くなる思いです。

私も一応、弁護団の一員です。熊本からはなかなか会議に参加しにくいのですが、
若手の先生方を中心に熱心に活動しておられるのに刺激を受けて、
先日、初めて弁護団会議や裁判に参加しました。今後もできる限り顔を出したいと思っています。

それと、熊本でも多くの方に原告に加わっていただきたいと思います。
その活動にも熊本の弁護士として取り組まないといけないですね。(来年の課題)

テーマ : 脱原発
ジャンル : 政治・経済

水俣病は次の闘いへ~2012年を振り返る①

今年も仕事納め。(とはいえ、休みなのは事務所だけで、私は年末年始も仕事しますが…。)

2012年を少し振り返ると、
まず、水俣病では、ノーモア・ミナマタ訴訟和解後の次の闘いの始まりでした。
天草など地域外の被害者をはじめ数万人が救済を求めて新たに特措法申請に手を上げました。
被害の広がりと政府の今までの「被害者切り捨て」政策があらわになりました。
しかし、政府は特措法申請受付を7月末で打ち切り、申請者も「非該当」と切り捨て、
異議申立ても認めないという態度です。
来年は被害者の闘う決意が問われることでしょう。

裁判も終わっていましたので、弁護士は今年は一歩引いていましたが、来年はどうなるでしょうか。

テーマ : 公害・環境
ジャンル : 政治・経済

Let's Note CF-S10のメモリ増設

CF-S10のメモリを4MB分増設しました。値段が思っていた以上に安く、値札を見て桁一つ間違えたかと思いました。
増設は作業自体は簡単でした。が、一つ失敗。
メモリを斜め上の角度からしっかり差し込むこと!
前にも失敗したことがあった気がします。
あと、注意点は、ACアダプターを抜く&バッテリを外す、静電気除去、くらいです。

結果は、、、早くなった気もするが本当のところどうなんでしょう???

テーマ : ノートパソコン
ジャンル : コンピュータ

熊本で映画「南京!南京!」を見る(12/14)

昨日、「南京!南京!」という映画を見た。南京事件を描いた中国の映画だ。
意外なことに日本兵を主役に据えていた。それが映画に奥行きを与えていたと思う。
南京事件については、教科書裁判のころから関心があって論争を追ったりしていたが、
本と映像ではインパクトが違った。実は戦争映画はあまり見たことがなくショックも大きかった。
月並みだが、人が人らしく生きるためには平和を守らなければならないと強く思った。

中国・ヨーロッパでは話題になった作品のようで、国際的な映画祭で受賞もしたそうである
(第57回サンセバスチャン国際映画祭(2009年)最優秀作品賞)。
監督の陸川氏は日本での公開を望んでいるが果たせていないようで、昨日の上映が九州初上陸らしい。
日本人なら見るべきである。南京事件についても基本的な知識は持っておくべきであろう。
(南京事件調査研究会の本がしっかりしていると思うが、私は最新の研究にはついていけていない。今も研究は進んでいるのだろうか?)

中国の南京事件記念館から人が来て説明をしていたが、全くお粗末な内容であったのは残念だった。
南京事件に関する歴史的研究は、日本の方が激しい論争にさらされたが故に中国以上に進んでいるのではなかろうか。
また日本人としてのメンタリティかもしれないが、私は、被害者である中国の方々への思いの一方で、「どうして普通の日本人が残虐行為をしてしまったのか」という点にむしろ強い関心がある。「日本人=悪人」といっった単純な話ではない。ベースとして戦前の天皇制・軍国主義、さらに日中戦争、とくに上海攻略戦からの展開の中で「普通の日本人」が残虐行為を行ったのである。自分が同じ立場にいたらどうだったか、と思う。
こういう日本人の感覚を中国のかたにも理解していただきたいし、そうした理解があれば、南京事件記念館からの説明内容も違っていたのではないか。

テーマ : 映画感想
ジャンル : 映画

プロフィール

がーすー

Author:がーすー
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音楽鑑賞(フュージョン、MPB中心に何でも)
詰将棋(フェアリー好き)
サルサダンス(on2) 

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