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特定秘密保護法案を廃案に!~熊本県弁護士会が街頭宣伝

「知る権利侵害」 県弁護士会が街頭で廃案訴え

昨日11月21日、熊本県弁護士会が特定秘密保護法案に反対する街頭宣伝をしました。
お昼休みの時間に緊急に行われ、私は都合がつかず参加できなかったのですが、
かなりの人数の弁護士が参加したようです。報道でもだいぶ取り上げられました。

弁護士の仕事をしていますと、警察など国家権力と対峙する場面も多く、国家権力の強力さ、国家権力が間違ったときの恐ろしさを身にしみて感じることも多いのです。「誰をどのような理由で処罰できるのか」を不明確・曖昧にしたり、行政権任せにしたりするのは、非常に恐ろしいことです。裁判で有罪にされる危険だけではありません。罪を犯した疑いがあれば逮捕されるおそれがあります。逮捕されると、幸いにも最終的に不起訴になったとしても、逮捕に続く勾留も含めて23日間捕まり続けるおそれがあります。弁護士としての経験からして、頑張って不起訴処分を勝ち取ったとしても、捕まり続けたこと自体が重大な不利益ですし、その不当な逮捕・勾留を償わせることは事実上不可能で泣き寝入りになる場合がほとんどすべてです。
すべての市民のみなさんにとって、他人事ではないのです。

表現の自由、報道機関の報道の自由、国民の知る権利にかかわる点も問題です。
北朝鮮の国家体制がなぜ長期にわたって継続しているのか。
国家権力に不都合な事実が隠されて国民が知らされていないからではないでしょうか。
「よらしむべし、しらしむべからず」は古来からの国家権力の支配のテクニックです。

いま忙しくて、舌足らずにしか書けず歯がゆいのですが、緊急の情勢なので投稿します。

特定秘密保護法案は廃案に!
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HMVでWebMoneyが使えなくなっているので問い合わせてみた

HMVのサイトで、新規購入にWebMoneyが使えなくなっています。


WebMoney(HMVのオンラインヘルプ)
「※ご注意ください。
システムメンテナンスにより、現在WebMoneyを新規注文の際にご選択いただけません。
また、再開時期は未定となっております。ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいませ。」


とはいえ、HMVのサイトのオンラインヘルプでは、支払い方法として現在もWebMoneyを挙げていますし、
どのような支払い方法がありますか?
先のWebMoneyのページの記載も、あくまでシステムメンテナンス上の一時的な使用不能、再開時期未定について注意喚起するに過ぎず、他方で同じページでWebMoneyの購入方法まで案内しているわけです。したがって、HMVは、オンラインヘルプにおいて、いずれ再びWebMoneyを使用可能になると案内していると理解するのが自然でしょう。

念のため、昨夜HMVに以下の問合せを行いました。
(※個人情報や問合せ先情報などは適宜省略しています。今回の記事では、以下も同様。)

内容 : 貴社のオンラインヘルプでは、現在も支払い方法の一つとしてWebMoneyを挙げておられます。 他方で、WebMoneyの使用は現在システムメンテナンスにより利用できず「再開時期未定」という注意を促しておられます。 貴社は支払い方法の一つとしてWebMoneyを挙げ続けておられる以上、上記の「注意」は文字通り、現在の利用不能及び再開時期未定、に関する注意に過ぎず、いつか必ずWebMoney利用が「再開」されるものと理解するのが自然です。 しかし、念のためお尋ねしますが、WebMoneyの利用がこのまま再開されず、WebMoneyの使用が不可能なままになる可能性はあるのでしょうか? 万が一、このまま使用が不可能になる可能性があるということなら、現在までに貴社やWebMoneyからその点につき利用者に対する事前の予告が行われたことはありましたでしょうか?


これに対するHMVの回答メールは以下の通り。

Subject: その他のお問い合わせ / 回答

HMV ONLINEをご利用いただきありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけしております。

現在実施中のメンテナンスにより、
WebMoneyお支払いをご指定いただいてもご注文ができない件
大変ご迷惑をおかけしております。

現在のところ、再開の見込みが立っておらず
再開時期は未定でございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいませ。
----------------------------------------------
このメールは送信専用メールアドレスからの配信です。
ご返信頂いてもお答えできませんのでご了承ください。
----------------------------------------------
HMV E-Commerce カスタマーサービス

〒354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井424-6
HMV E-COMMERCEセンター
▼お問い合わせ
PC/スマートフォン: http://
携帯電話: http://


オンラインヘルプの繰り返し。まともに質問に答えていません。残念です。

ちなみに、WebMoneyのサイトでは、(WebMoneyを)「使えるサイト」の検索でHMVがヒットしなくなっています。
そこで、WebMoneyにも昨夜問い合わせました。

Subject: 【お問合せ】HMVでのインターネットショッピングでの利用は可能でしょうか?

はじめまして。菅一雄と申します。

今までHMVでのインターネットショッピングにWebMoneyを利用してきました。
ところが、現在、HMVのサイトでは、
システムメンテナンス中で新規購入にWebMoneyを利用できず、
再開時期未定とアナウンスされています。
他方で、貴社のウェブサイトでは、
利用可能なサイトで「HMV」を検索しても現在はヒットしないようです。

そこで、お尋ねですが、今後HMVでWebMoneyを利用できる見込みはあるのでしょうか?
既にHMVはWebMoneyを「使えるサイト」ではなくなっているのでしょうか?
また、既にHMVがWebMoneyを「使えるサイト」ではない場合、
貴社におかれては、HMVが「使えるサイト」から外れる旨、
私どもWebMoney利用者に対して事前のアナウンスを何かされたでしょうか?




これに対するWebMoneyの回答は以下の通り。

subject: WebMoneyサポートセンターでございます。

菜の花法律事務所 
菅 一雄 様

WebMoneyサポートセンターの  と申します。
お問い合わせをいただきましてありがとうございます。


お問い合わせ内容を拝読させていただきました。

WebMoneyのご利用に関しお客様にお手数をおかけして
おりますことをお詫び申しあげます。

このたび菅様よりご連絡をいただきました「HMV JAPAN」にて
WebMoneyがご利用いただけない件につきましては、
弊社でも既に確認をいたしております。

弊社では「HMV JAPAN」に対しこの状況確認を行わせていただきましたが、
先方からは再開時期未定との回答がございました。またこの回答を受け、
弊社ではお客様側の混乱を防ぐため昨日より「使えるサイト」から
一時的に「HMV JAPAN」の掲載を取り下げております。

本件について、菅様にご心配をおかけしておりますことは、
大変こころ苦しい限りでございますが「HMV JAPAN」は現在も弊社の
加盟サイトとなり、加盟店契約も継続中でございます。
この点に関しましてはどうかご安心いただければ幸いでございます。


なお通常「HMV JAPAN」を含む加盟サイトにて、お支払い方法が
変更となった場合そのご案内はサイト側で行われることとなります。

「HMV JAPAN」の支払い方法や、このたびのメンテナンス詳細に関する
お問い合わせにつきましては先方へ直接ご確認をいただきますよう
お願いを申しあげます。弊社では「HMV JAPAN」にてWebMoneyのお支払いが
可能となり次第、再び「使えるサイト」にてご案内を行わせていただく
予定でございますので、今しばらくお待ちいただければと存じます。


日頃よりWebMoneyをご利用のお客様にご心配とご不便をおかけして
おりますことを重ねてお詫び申しあげます。

お問い合わせをいただきましてありがとうございました。
今後ともWebMoneyをよろしくお願いいたします。

-------------------------------------------------------
WebMoneyサポートセンター  担当:
 Tel: 0120- ※土日祝日除く10:00~18:00
 Mail: @
 URL: http://
-------------------------------------------------------




本当に安心していいのでしょうかね???

Webmoneyについて語ろう Part5
2chを調べてみましたが、不安の声が複数上がっているようです。

HMVとWebMoneyの回答も突っ込みどころ満載ですが、まずは両社の今後の対応を見守りたいと思います。

立法論としては、加盟店契約を解消する場合のルール、利用者への事前周知義務の設定など、
電子マネーを利用者が安心して利用できるための法整備がさらに必要なのではないでしょうか。

また、2chで知って、あれこれ調べてみて非常に驚いたのですが、
WebMoneyはオンラインゲームの決済手段として発展していて、WebMoneyを売買する業者もいるようです。
ネット上でおおっぴらに売買の広告が行われています。WebMoneyの利用規約第3条に抵触する取得方法ですが、
そういう形で利用が広がることでWebMoneyの利益も上がるので、WebMoney側も黙認しているのだと思われます。
非常に不健全な状態と思えます。
WebMoney利用規約

自分は振り込んだ金額のポイントを取得して現金代わりに使う形でWebMoneyを利用しており、
クレジットカードを作らなくて済むので、安心確実な決済手段と思っていました。
ところが、実は他の人は同じポイントをいろいろな値段で売買して投機していたわけで、幻滅した感があります。

HMVで使えないとなったらどうなってしまうのかと心配して、他の使えるサイトを調べたら、
オンラインゲームとかが多く、これも不健全と思えます。他にもあれこれの店はありますが、値段が高いです。
正直、私にとっては使い道に困る状況です。

不正取得者は、今回のHMVのようなトラブル時にはなかなか文句も言いにくいのではないでしょうか。
しかし、WebMoney側が不正取得を黙認していたとすると、利用規約を根拠に一切責任を負わないと突っぱねられるのか、なかなか難しい問題です。

とにかく、電子マネーは現在と将来の重要な社会的インフラなので、健全に発展してもらわなければ困ります。
不勉強ながらそのようなことを思いました。

あれこれ調べて、元SEで修習同期の松島淳也弁護士がIT法務の分野で活躍しているのを知り(前から活躍は知って注目していましたが、独立されてさらにもっと活躍されているようで何よりです。)、うれしくなりました。
「松島淳也のIT法務ライブラリ」でググってください。

熊本南警察署から最も近い法律事務所です~菜の花法律事務所

私のいる菜の花法律事務所は、熊本南警察署から一番近い法律事務所です。

警察署から近いと、逮捕・留置されている方との面会(「接見」と言います)に行きやすいのです。
一般の方には分かりにくいかもしれませんが、これは充実した弁護を行う上でとても有利な点です。

接見は
(1)依頼人から情報を収集する
(2)依頼人との信頼関係を築く
(3)依頼人を心理的に安定させ、闘志を奮い立たせる
これらの点で刑事弁護の最も大事な活動です。

(1)依頼人からの情報収集
正しい弁護方針を採るためには、判断の基礎となる正確な情報が必要です。
ところが、弁護人は事件の当事者ではありませんから、最初は事件のことも依頼人のことも何も知りません。
警察は逮捕の前に組織的に情報を収集済みであるのに対して、スタートから後れを取っています。
そして、弁護人にとって一番の情報源は、逮捕されている依頼人自身です。
ですから、弁護人は接見の回数と時間を確保して、根気よく依頼人の話を聞いて情報収集しなければなりません。

(2)依頼人との信頼関係構築
正確な情報を収集して、正しい方針を依頼人と共に遂行していくためには、弁護人が依頼人の信頼を得て一心同体で動く必要があります。
弁護人には守秘義務がありますが、それだけで依頼人から何でも話してもらえるわけではありません。信頼関係があってこそ、依頼人は話しにくいことも含めて正確な話をしてくれます。
また、黙秘など警察と対決姿勢の方針を採った場合には、警察が依頼人と弁護人との信頼関係を割こうとしてくることはしばしばです。取調べ警察官から「弁護士はお前のことなどどうでもいいと思っているぞ」と言われた、と依頼人からよく報告されます。黙秘を貫かせるためには、マメな接見が不可欠です。

(3)依頼人の安心と鼓舞
逮捕されて日常の人間関係と切り離されることで、依頼人は強い心理的プレッシャーを受けます。その心理的安定を少しでも回復するには、味方である弁護人による接見が不可欠です。
また、闘うためには、弁護人が励まさなければなりません。

このように接見は重要ですから、警察署が近いことは大きなアドバンテージになります。

私は、2012年には、勾留に対する準抗告を4回勝ち取りましたが、その間何度か、依頼人から「すぐ接見に来てほしい」という要望を受けました。すぐには動けないことも多いので、接見には夜行くことになります。事務所が留置場所に近いのは重要です。

熊本南警察署に逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士へご相談ください。

テーマ : 刑事弁護
ジャンル : その他

家族が逮捕されたらどうする?~罪を認めている場合

家族が逮捕されました。どうしたらいいでしょうか?

<罪を認めている場合>
一刻も早く弁護士のサポートが必要です。ぜひ弁護士にご相談ください。

逮捕されて一番困るのが、休みが続いて仕事先を解雇されることです。
「いつ出られるのですか?」よく質問されます。
ところが、実は「絶対に○○日後には出られる」というお答えができないのです。

逮捕されると、その後、逮捕後の72時間、勾留10日間、勾留延長10日間で、
大まかに言って、23日間は捜査のための身体拘束が続くおそれがあります。
「だったら、23日後には出られますか?」
ところが、出られないこともあるのです。
(1)起訴されてしまった場合。この場合、23日間の後も勾留が続きます。
(2)余罪で逮捕されてしまう場合。この場合は、新たに23日間がスタートします。

かといって、絶対に出られないわけではありません。早く出られる可能性はあるのです。
逮捕や勾留は、逮捕勾留の理由(証拠隠滅や逃亡のおそれなど)がある場合に限り裁判官がOKを出します。
(逮捕状は、いわば裁判所が警察に対して逮捕してよいとOKを出した証文です。)
ですから、証拠隠滅や逃亡のおそれがなければ、勾留に不服申立てをして取り消させることもできるのです。
その不服申立を「準抗告」と言います。準抗告が認められれば、早く出られます。

弁護人は、身元引受人を確保したり、解雇回避の必要性を証明するための証拠を集めたりといった活動を一日も早く仕上げて、準抗告にチャレンジすることになります。

私も、2012年には、勾留に対する準抗告が裁判所で認められて、解雇を回避できた事件が2件ありました。
一日も早い釈放を目指して、1件は、夜9時に依頼人宅まで参上して、ご家族から身元引受書をいただくとともに、依頼人の真面目な働きぶりなどにつき事情聴取をして陳述書を作って、夜中に裁判所の夜間受付に証拠として提出しました。もう1件は、依頼人との接見、ご家族からの身元引受書の受領、被害者の方との示談交渉などで八代やその南にまで何度も車で足を運びました。

熊本で逮捕されて、解雇を避けたい方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士までご相談ください。

もちろん事件ごとの事情がありますので、どんな事件でも必ず早く釈放できるとは限りません。
まずはご相談いただいて、方針と見通しを立てていくことになります。

また、早期釈放も大事ですが、その後の処分を軽くすること、罪を繰り返さないことも大事です。
そういった点でも専門家である弁護士のアドバイスはお役に立つはずです。

熊本で逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士までご相談ください。

※ご注意:菜の花法律事務所の弁護士は暴力団関係者からのご依頼はお断りしています。

テーマ : 刑事弁護
ジャンル : その他

家族が逮捕されたらどうする?~無実の場合

家族が逮捕されました。どうしたらいいでしょうか?

<無実の場合>
一刻も早く弁護士のサポートが必要です。ぜひ弁護士にご相談ください。
無実の人がウソの自白をして有罪になってしまう危険があるからです。
まさかと信じられないかもしれませんが、本当のことです。
逮捕されて自由を奪われ、警察・検察から取調べを受けることは、想像以上に苦しいことです。
ですから、無実の人でもその苦痛から逃れようとしてウソの自白をすることがあるのです。
とくに無実の人は、無実であるが故に「あとで裁判になったときに本当のことを言えば無罪になるはず」と軽く考えてしまい、かえってウソの自白をしやすい面があります。(浜田寿美男「自白の心理学」(岩波新書)参照)
ウソの自白は後で取り返しが付かなくなる場合もあるのです。

「無実だから事情を説明すれば警察も分かってくれるはず」…こう考えて警察の取調べのペースにはまってしまうことがよくあります。
事情を説明するか、黙秘するか、こうした方針を適切に選択するには弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士の側にも技と力が求められます。
技とは、法律的な知識・理論と経験に裏打ちされた正しい方針を立てる能力です。
力とは、接見(逮捕された方との面会)をいとわず、逮捕された方に正しい方針を分かりやすく伝えて、逮捕された方と一心同体となって闘い抜く「ド根性」です。

私には、逮捕された方に黙秘を指示して不起訴を勝ち取った経験が何度かあります。いずれの場合も技と力を注ぎ込んだ結果でした。
裁判で無罪を取ろうとする前に、裁判にかけさせない=不起訴を目指すことが大事です。

2012年には、勾留延長(逮捕に続く身体拘束)に対する準抗告(不服申立て)が裁判所で認められて、依頼人が留置所から釈放されて、その後、不起訴を勝ち取った事件がありました。この依頼人の方は、留置された熊本南警察署から一番近い私の事務所(菜の花法律事務所)にたまたまお電話されたのがご依頼のきっかけでした。
毎日、接見に通いましたが、熊本南警察署は近いので助かりました。

熊本南警察署に逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士へご相談ください。

もちろん他の警察署の事件にも取り組みます。2012年にも、熊本東警察署(2件)や八代警察署の事件でも準抗告が裁判所で認められて、依頼人を釈放させることができました。

熊本で逮捕された方はぜひ菜の花法律事務所の弁護士にご相談ください。

※補足説明
なお、ウソの自白は、「警察・検察の方々が悪人だから自白させられる」というわけではありません。警察・検察の方はむしろ正義感の強い方が多いと日頃感じます。ところが、正義感が強いだけに、見込み違いがあると「その人がやった」という思い込みから厳しく取り調べてしまい、結果的にウソの自白が生まれてしまうのだと感じています。
だからこそ、逮捕された方の味方になる弁護人が制度として必要不可欠なのです。

※ご注意:菜の花法律事務所の弁護士は暴力団関係者からのご依頼はお断りしています。

テーマ : 刑事弁護
ジャンル : その他

プロフィール

がーすー

Author:がーすー
趣味:
音楽鑑賞(フュージョン、MPB中心に何でも)
詰将棋(フェアリー好き)
サルサダンス(on2) 

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