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逮捕勾留からの身柄解放~準抗告で4連勝中~2012年を振り返る③刑事弁護

2012年は仕事の面では、刑事弁護で今までにない成果を上げたと思う。

逮捕後さらに勾留されて捕まっている被疑者を解放する「準抗告」という手続がある。
勾留や勾留延長は、裁判官による裁判の一種なのだが、それに対して不服を申し立てるのが準抗告だ。
地方裁判所での「判決」に不服を申し立てるのが「控訴」というもので、それと似ている。

この準抗告、いったん裁判官が下した裁判をひっくり返すもので、実は簡単に認められるものではないのだが、
私はいま4連勝中である。

うち2件は、被疑者は罪を犯したことは認めていて、
しかし、身柄拘束が長引くと勤務先を解雇されるおそれもあったという事案だった。
一日も早く外に出すことが大事なので、身元保証人を確保するなどして、何とか2件とも解雇は免れた。
逮捕・勾留の場合の刑事弁護は突然引き受けることになるので、
通常の仕事が終わった後、夜動かなければならないことも多い。
被疑者との接見・事情聴取、ご家族との面談・説明、被害者との示談、準抗告申立書の起案、裁判官面接、
などなど、事案によって動き方も変わるが、とにかく急がなければならない。

あとの2件は、黙秘を指示した事案であった。

「やましいところがないなら黙秘などせず、取り調べにも正々堂々と答えればよい」
と多くの方は考えるかもしれないが、日本の刑事司法の現実はそのような甘いものではない。
まさかと思うかもしれないが、無実の人が自白させられてしまうのが現実である。
(心理学者の浜田寿美男先生の「自白の心理学」(岩波新書)などぜひお読みいただきたい。)
弁護人としても、被疑者に対する説明能力・指導能力が問われる場面である。
ただ「黙秘権があります」「言いたくないことは言わなくてもいいです」と説明するだけでは、
被疑者は黙秘しきれず、結果としてウソの自白調書を取られるのを防げないであろう。
私は、自分なりに工夫を重ねて「黙秘させる」技術を磨いてきたつもりではある。
技術もさることながら、少しでも油断すると自白調書を取られるので、
連日、接見して被疑者を励ますことも大事だ。

この黙秘した2件は、勾留延長後に勾留理由開示や準抗告で反撃に出たところ、準抗告が認められた。
守秘義務があるし、警察・検察にもこちらのノウハウを知られたくないので、詳しくは書けないが、
どちらも自分の戦略が見事にヒットしたと自負している。

もちろん、4件とも勾留は取り消されるべくして取り消されに過ぎないのであって、
その意味では、事件との巡り合わせの結果とも言えるわけではあるが、
弁護人としてやることをやった結果でもあろう。(手を抜けば準抗告は通らなかったであろう。)

無罪を主張していた依頼人は、準抗告が認められて釈放された上、不起訴処分になった。
私は彼の無実を確信しているが、本当に喜んでもらえて、弁護人としても非常にうれしかった。

テーマ : 刑事弁護
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「福島原発事故と内部被曝」~「裁かれた内部被曝~熊本原爆症認定訴訟の記録」より

先ほどの記事
「裁かれた内部被曝~熊本原爆症認定訴訟の記録 」(花伝社)が7月末に出版予定
の「裁かれた内部被曝~熊本原爆症認定訴訟の記録」ですが、
ちなみに私の執筆担当部分はズバリ「福島原発事故と内部被曝」という箇所です。
紙面に限界のある小論ではありますが、

フクシマへの国の対応を内部被ばく論争の歴史的観点からどう見るか
ヒロシマ・ナガサキの健康被害の実態から国の「安全基準」をどう見るか
ヒロシマ・ナガサキの経験からフクシマのためにくみ取るべき教訓は何か

という観点から弁護士が問題提起をした文章としては珍しいのではないかと思います。
(ミナマタの教訓をフクシマへ、というのは前にも本で出していますし、各所で論じられていますが。)

↓以下、転載。ぜひ本を買って他の箇所もお読みください。

[2]福島原発事故と内部被曝
弁護士 菅 一雄

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「裁かれた内部被曝~熊本原爆症認定訴訟の記録 」(花伝社)が7月末に出版予定

私は熊本の原爆症認定訴訟の弁護団に参加していますが、今度、本を出版することになりました。

「裁かれた内部被曝~熊本原爆症認定訴訟の記録」
編 熊本県原爆被害者団体協議会・熊本原爆症認定訴訟弁護団
監修 矢ヶ崎克馬・牟田喜雄

内部被曝の健康影響を明らかにし勝利した熊本原爆症認定訴訟
福島原発事故による内部被曝の危険性を問う!

内部被曝の危険性を正面から解明した研究が少ないなか、大規模かつ丹念な健康調査でその被害の実態を明らかにし、国を相手に勝利した熊本訴訟の全記録


という本で、7月末出版予定です。
いま福島原発事故との関係で、内部被ばくの危険性に注目が集まり、大いに論争の的となっています。

しかし、実は熊本の原爆症の裁判では、3・11以前から、内部被ばくが大きな論点となっていました。
というのは、
国は内部被ばくの危険性を決して認めず、内部被ばくを無視した認定基準で被爆者を切り捨ててきたのですが、
広島・長崎の被爆者が現に体験した健康被害の深刻な実態は、国の認定基準ではまったく説明がつかず、
むしろ内部被ばくの危険性などによってしか説明がつかないものだったからです。
そして、論争の結果、熊本地裁判決でも内部被ばくの危険性が認められました。

そういう意味では、原爆症に見られる内部被ばくの危険性を知っていただくことは、
福島原発事故の損害補償などの事後処理や今後の原発政策・エネルギー政策を考える上でお役に立てるのではないかと期待してもおります。

ぜひお求めいただきたいと願っております。

私の執筆部分「福島原発事故と内部被曝」については、次のブログ記事をぜひご覧ください。
「福島原発事故と内部被曝」~「裁かれた内部被曝~熊本原爆症認定訴訟の記録」より

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消費者法ニュースに裁判例が紹介されました。

消費者法ニュースという雑誌で私が昨年取った裁判例が紹介されました。
昨年、熊本地裁で過払金返還請求訴訟で借主側に有利な判断をいただいたのですが、
それを紹介したいと編集部から依頼されて、ごく短いものでしたが要旨を紹介する文章を書きました。
自分の取った勝ち判決が自分の依頼人だけでなく、
他の借主のみなさんのお役にも立つなら、とてもうれしいことです。

判決の内容は、一般の方にはなかなか分かりにくいと思いますが、
借入れの際にサラ金から「事務手数料」名目でお金を取られることがあるのですが、
それは場合によっては利息に当たるのだ、
(だから、利息制限法の上限利率を超えて払い過ぎた利息にカウントされるのだ)、
という判断でした。

過払金の説明からしないと分からないですよね。。。(またいつか。)

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為替デリバティブ取引で中小企業に多額の損失~銀行が「リスク回避のため」と勧誘したのに…いかに被害回復を図るか

円高です。政府・日銀の介入で若干戻したにもかかわらず、またジリジリ円が上がっているようです。

金融庁が為替デリバティブ取引による中小企業の損失についての調査結果を発表したのが今年の3月。
中小企業向け為替デリバティブ取引状況(米ドル/円)に関する調査の結果について(速報値):金融庁

2万5000件の契約が残っていて、一契約当たり600万円の損失。
3月当時はまだ1ドル80円台で、それでも社会的問題になりました。
今や80円を大きく切っていますから、さらに深刻さは増しているでしょう。

銀行は金融の専門家でありながら、優良顧客に大損させる金融商品を売りつけ、自分は大儲けです。
常識的に考えて、おかしいです。
銀行の勧誘にも、適合性原則違反、説明義務違反などの問題がある場合がほとんどと思われます。
訴訟やADR等の手続きで銀行の責任を追及し、事態の改善を図る余地はあります。
ぜひご相談ください。

テーマ : 借金・債務・金融
ジャンル : 株式・投資・マネー

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音楽鑑賞(フュージョン、MPB中心に何でも)
詰将棋(フェアリー好き)
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